こちらでは任意売却について及び競売との比較について説明いたします
任意売却とは、何らかの理由で毎月の住宅ローンの返済が困難になり、毎月の返済を複数回滞ってしまった場合に、住宅ローンを借入している債権者(金融機関)の同意を得て、一般市場で不動産を売却する手続きになります。
通常2~3回ほど住宅ローン滞納すると債権者から督促が届き、3回~6回滞納すると債権者による不動産の競売手続きに進みます。
競売になってしまうと、官報に情報が開示されるので近所に知られてしまう、手続きはすべて自分で行う、市場価格より割安で売却される可能性が高いなど多くのデメリットがあります。
競売を回避するためには、不動産を売却して売却金額で住宅ローンを一括で返済できれば問題ありませんが、不動産を売却して住宅ローンを完済できない(住宅ローン>売却金額)場合は、抵当権を外すことができませんので不動産を売却することはできません。
何もしないままでいると債権者よる競売手続きに進みますが、ご本人が債権者に任意売却の申し出を行い、債権者から同意を得た場合は、3か月~6か月程度の期間、任意売却での売却活動が可能になります。(この間は競売手続きはストップします。)
※競売手続き中も並行して任意売却はできます。この間に任意売却で売却することができれば競売手続きは取り下げられます。
任意売却は、実は債権者にもメリットがあります。それは競売の場合、販売金額は入札になり、特定の業者や一部の一般の方が入札する限定的な販売になるため市場価格より安価になってしまいます。
一方、任意売却は一般的な不動産売買と同じくネットやチラシで売却活動で不動産売買を行うため、市場価格で販売ができるので競売より高値で売買できる可能性が高いです。そのため、近年は債権者も任意売却による不動産売買を推奨しています。
任意売却と競売との比較
任意売却は競売と比較してご相談者様に多くにメリットがあります。しかし任意売却の手続きには期限があります。以下の任意売却と競売との比較表をご確認頂き、少しでも早く任意売却の手続きすることをお勧めします。
任意売却と競売との比較
任意売却を選択する大きなメリット
債権者からの支払い催促などは、精神的に大きな負担です。
任意売却による売却が決まると、その期間中は債権者からの催促はなくなりますので気持ちも楽になります。
任意売却は、一般的な売却と同じ手続きで売却活動を行うため、周囲に任意売却での売却と知られずに売却することができます。
一方、競売になると官報に情報が出てしまうため、周囲に状況を知られてしまう可能性があります。
これから自分はどうなってしまうのか分からない、先が見えないことはとても大きな不安だと思います。
任意売却を選択することで、具体的な方向性が見えることで気持ちが楽になります。
任意売却による売却できる期限は限られています。また手続きは少しでも早い方が有利に進めることができます。