任意売却によるクレジットカード利用への影響
任意売却を選択した場合のクレジットカード利用について気になる方も多いのではないでしょうか?
クレジットカードはカード会社と利用者の信用で成り立っているため、任意売却をした場合、クレジットカードを使えるのかどうか心配になる方も多いでしょう。また、新規で作成することができるのかどうかも気になるところです。今回は、任意売却後のクレジットカードの利用や新規作成、そしてクレジットカード会社から信用を得る方法をご紹介します。
目次
2、自己破産は必ず任意売却後しばらく経てば新規作成も可能 ただし信用情報はチェックすべき
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任意売却をするとクレジットカードが使えなくなるのかどうか、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。この記事では、任意売却後に新しいクレジットカードを作れるのか、すでに持っているカードは継続して利用できるのか、などについて解説していきます。
1、任意売却後にクレジットカードを新規に作りたい場合
任意売却をしてから新規でクレジットカードを作るのは難しい場合が多くなります。その理由は、クレジットカードが信用で成り立っているためです。
クレジットカードは、カードで決済をしてから翌月ごろに決済分を支払うケースがほとんどです。カード会社は、購入する人の代わりにまずは代金をお店に支払い、後で回収しています。まさに、信用のうえで成り立っている取引なのです。
また、住宅ローンを長期間滞納していると、支払い能力がない人物と判断されてしまいます。カード会社は、立て替えて支払ったのに後で代金が請求できない可能性があるため、契約を結んでくれません。
契約時に個人の信用情報が集められている機関に、お金に関わる情報がすべて残っており、延滞があったときから5年間の情報が残っていますので、情報が残っているこの期間中クレジットカードを新規で作ることは難しいでしょう。
2、任意売却後しばらく経てば新規作成も可能 ただし信用情報はチェックすべき
任意売却後しばらく経ってからであれば、新規で作ることができます。ただし、そろそろよいかと思って申し込みをしても、まだ信用情報に滞納の情報が残っていれば審査に通りません。さらにその場合、審査に落ちたことが信用情報に載ってしまいます。
お金に困っていてクレジットカードを作ろうとしているのではないか、支払いを滞納されてしまうのではないかと警戒されるため、審査に落ちた情報があると違うクレジットカード会社の審査にも落ちる…といった悪循環に陥ります。
自分の信用情報に泥を塗らないように、クレジットカードを作りたいときはあらかじめ自分の情報をチェックしておきましょう。信用情報機関に開示請求することで自分の信用情報を確認することができます。
■株式会社日本信用情報機構(JICC)
貸金業者系の信用情報機関です。
■株式会社シー・アイ・シー(CIC)
ほとんどのクレジットカードなどの信販会社が加盟しています。
3、既存のクレジットカード利用について
任意売却後にすでに持っているクレジットカードの利用についてご説明します。
・・任意売却後も所持しているクレジットカードは利用可能
すでに所持しているクレジットカードは、任意売却後にいきなり使用できなくなるわけではありません。契約をしている状態ですので問題なく使うことができるでしょう。
・・そのうち利用できなくなる可能性もある
任意売却後も利用できていたクレジットカードが、段階を経て利用停止となる場合もあります。クレジットカード会社は、定期的に信用情報をチェックしており、住宅ローンを滞納していたことがわかれば、返済をしてもらえないかもしれない人物であると位置づけるのです。
キャッシング枠に制限を設けたり、利用上限額に上限を設けたりしながら契約の状況を見直していき、その後支払いが滞ったりすると利用停止となるでしょう。また、カード会社側が「有効期限が来たら更新に応じない」という形でクレジットカードが使えなくなる可能性もあります。
■任意売却後もクレジットカードを使用し続けるにはローンを滞納しないことが重要
任意売却後でもクレジットカードを使い続けるために、やらなくてはならないことはただ1つ。任意売却後に残った残債は、必ず滞納しないように支払いましょう。クレジットカードを利用した際の支払いも滞納は厳禁です。任意売却後もきちんと滞納せずに支払いをしていれば、カード会社側も返済してくれる人だと判断してくれる可能性は高まります。
クレジットカードは「後払い」になるため、カード会社も支払ってもらえないかもしれない、というリスクを抱えています。信用できる人であるかどうかがみられているため、カード会社から信用される行動を心がけましょう。
最後に、この記事を書いたあらたホームのご紹介です。
あらたホームは「ご相談者のためにできることはすべてやるをモットー」にしています。
任意売却について詳しく知りたいと思った方は、あらたホームにご相談下さい。
あらたホーム 新井 透浩
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